実のところ、法律的には片づける義務はありません。
というのも、ゴミ屋敷を直接取り締まれる法律がないからです。
一応、ゴミが道路にはみ出して交通の妨げになっていたら道路交通法違反となりますが、
はみ出してなければセーフなうえに、家主がゴミを資産だと主張した場合にはゴミの強制撤去は出来ないのです。
また、ゴミが不審物である場合には、入念な裏付けをしたうえで家宅捜索が行われる場合も稀にあるみたいですが、よほど事件性が高いと判断されない限り家宅捜索は行われません。
そしたら、ゴミ屋敷問題はどうやって解決すればいいの?
という話になりますが、警察以外に相談するとなると下記の3つが最適です。
1自治体に相談
2ゴミ屋敷が賃貸物件なら管理会社に相談する
3ゴミ屋敷が持ち家なら弁護士に相談する
相談した上でのそれぞれの解決方法は異なりますが、
大まかな流れとしては、
口頭で注意→文書で戒告
という流れになり、この時点でゴミを片づけてくれればいいのですが……
文書に記載されている期日までにゴミを片付けない場合には
とうとう強制的な措置が取られます。
詳しくは次の項へ。